高齢者の悪質商法被害

介護資格取得した人が仕事を始めると、介護の現場で高齢者が悪質商法の被害にあっていることに気付く場合があります。

被害救済や被害拡大を防ぐためには、ホームヘルパーやケアマネージャーがこのような被害に気付いた場合には、早急に地域包括支援センターや自治体の消費生活センターなどと連携して対応する必要があります。。

判断能力の不十分な認知症などの高齢者が、高額なリフォームや商品先物取引などの契約を結ばされ、多額の借金を背負わされるなどの被害が後をたちません。
悪質商法と言っても、優しい態度を取る業者も増えているので、被害にあっていることに全く気付いていない高齢者も多くいます。
内容を把握できない難しい投資商品などの契約を交わされることもあります。
また、本人が被害に気付いてもプライドや、家族に知られたくないなどの理由から誰にも相談しないで、そのままにしてあきらめてしまう人もいます。

判断能力のない人の契約は、本来は無効です。
しかし、契約時に判断能力がないと証明するのは困難であり、それを防止するための成年後見制度があります。
また、契約してすぐに気付いた場合には、クーリング・オフを利用し、契約を無条件解除できる可能性があります。
介護資格取得して仕事につき、このような被害に気付いた場合には、すぐに対処できる知識や連携を取ることもできなければなりません。
利用者の状態に注意し、家族や地域の人とも連携して消費者被害を防ぐことも介護の現場では必要とされることなのです。

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