成年後見制度

地域包括支援センターの業務の1つに成年後見制度の活用支援があります。

成年後見人制度は、認知症などで判断能力が不十分となった人が消費者被害や財産横領被害などに合うことを防ぎ、契約などを代理で行える制度として2000年4月から施行された制度です。
20歳未満の未成年後見に対して成年後見制度と呼び、法定後見制度には、補助・補佐・後見があります。
家庭裁判所への申し立てによって、判断能力が不十分な人に補助人、判断能力が著しく不十分な人に保佐人、判断能力が欠いた状態にある人には後見人を付けて保護を行います。

後見の場合、成年後見人が契約の取消権・代理権・財産管理権を持ちます。
補佐の場合、保佐人が同意権・取消権を持ちます。
必要に応じ、裁判所に代理権をつけてもらえます。
補助では、必要に応じ、裁判所に取消権・代理権をつけてもらえます。
この制度を利用することで、内容を理解できないままに行った契約を取り消すことが可能となります。
また、財産を後見人が管理して被後見人の生活を守ることができるのです。

また、将来判断能力が衰えた場合を考えた任意後見制度もあります。
これは、あらかじめ本人が、判断能力が不十分となった場合を考えての公正証書での契約で、判断能力が不十分となった時に任意後見を開始します。

成年後見人制度は介護資格取得して高齢者の介護を行うようになったときに、知っておくべき知識です。

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